ベビーシッター利用割引券
発行のご案内Babysitter Support for The Faculty

育児に携わる教職員の仕事と子育ての両立のため、公益社団法人全国保育サービス協会が実施する「ベビーシッター派遣事業割引券」(電子割引券)によりサービスを利用する場合、申込のあった教職員に事前に割引券(電子割引券)を発行いたします。

ベビーシッター割引券発行のご案内(PDF)


利用期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日(利用は年度単位とする)

利用対象者

以下すべてを満たす方が対象です。

(注1)配偶者には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係を含む。)にある方を含みます。

対象児童

乳幼児及び小学校3年生までの児童

その他健全育成上の世話を必要とする次のいずれかに該当する小学校6年生までの児童

  1. 「身体障害者福祉法」(昭和24 年法律第283 号)第15 条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
  2. 「療育手帳制度について」(昭和48 年9月27 日厚生省発児第156 号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
  3. その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

※1利用条件が「職場への復帰」の場合、義務教育就学前の児童のみ対象とする。

対象サービス

平日勤務及び時間外勤務、休日勤務のために、公益社団法人全国保育サービス協会が指定するベビーシッター会社のサービスを受ける場合で、以下のいずれかに該当する場合。

  1. 家庭内における保育
  2. ベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎。
    保育等施設への送迎は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次の規定を充たす場合にのみ割引券の対象とする。

※割引券は、ベビールーム、集団保育、イベント保育、院内保育、ベビーシッター宅での保育等、対象者の家庭以外の場所でのサービスには使用できない。また、サービスに必要な軽微なものを除いて、家事の代行等のサービスには使用できない。





詳細については、公益社団法人全国保育サービス協会をご参照ください。

提出書類

提出期限

利用予定日の1週間前まで

割引券の遡及処理はできないため、必ず事前に申請してください。
申請内容に変更があった場合、速やかに職員課に連絡し手続きを行ってください。

発行について

申請後、1週間以内に【割引券URL】をメールでお送りします。紙媒体での割引券は発行しません。
都合により利用しなかった割引券については、発行した月末までに職員課あてに該当の【割引券URL】をお知らせください。

利用回数・割引金額

児童1人につき1日(回)割引券2枚(@2,200×2枚=4,400)まで

1家庭につき1ヶ月に24枚、1年に280枚まで

詳細は電子割引券操作マニュアルをご確認ください。

利用対象ベビーシッター会社

公益社団法人全国保育サービス協会が指定するベビーシッター会社に限ります。

岡山県では以下の会社が対象となります。(2023年7月3日現在)

変更となる場合がありますので、詳細は公益社団法人全国保育サービス協会のHPをご確認ください。





申請・問い合わせ先

川崎学園 人事部職員課

〒701-0192 岡山県倉敷市松島577

TEL:086-462-1111(代表)