産休・育休手続き
勤務期間、雇用形態によって取扱いが異なる場合があります。まずは人事課(総合医療センターは人事係)へご相談ください。
産前産後の休暇期間及び給与支払い等
産休期間
- 産前休暇は6週間とする。(分娩予定日は産前に含む。)
※ただし、多胎妊娠の場合は14週間とする。
分娩日が予定日をずれた場合は予定日を基準に算出する。 - 産後休暇8週間とする。
※うち、強制休暇期間は6週間とする。
分娩日が予定日をずれた場合は分娩日を基準に算出する。
育児休業
- 子が1歳になるまで取得が可能。最大2回までの分割取得も可能。
- やむを得ない理由による1歳以降の育児休業については、1歳・1歳半時点で両親のどちらかが育休中であれば、両親が交代で育児休業を取得することができる。
- 配偶者が専業主婦(夫)の場合も取得可能。
- 育児休業に関する取扱いは別に定める。
産後パパ育休
- 子の出生後8週間以内に4週間(最大2回)まで取得可能。分割取得の場合は初回申請時にまとめて申請すること。
パパママ育休プラス
- 夫婦で育休を取得し、配偶者が子の1歳到達日までに育児休業をしている場合で、かつ、一定の条件を満たした場合には特例として、1歳2か月まで育児休業をすることができる。
取得パターン
- 【パターン①】
- 【パターン②】
給与等の取扱い
- 育児休業の期間は、基本給その他手当等給与は支給しない。
- 育児休業の期間は、賞与算定対象期間から除外する。
- 定期昇給は育児休業の期間中は行わないものとし、育児休業の期間中に定期昇給日の到来した場合は、復職後に昇給させる。
- 退職金の算定に当たり、育児休業の期間は、勤務年数に含めない。
人事課(内線 16061~16068)
総合医療センター 人事係(内線 85116、85117)