育児のための勤務・休暇
制度について
勤務期間、雇用形態によって取扱いが異なる場合があります。まずは人事課(総合医療センターは人事係)へご相談ください。
育児短時間勤務
満3歳に満たない子を持つ、川崎学園職員(嘱託職員を含む)
※看護職員については運用が異なりますので、事前に人事課へご相談ください。
開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申請書に記入して、所属部署を経由して人事課へご提出ください。
※1回につき、年度末まで(年度中に子が3歳に達する場合はその日まで)
子が満3歳に達する日(誕生日の前日)まで
月曜日~金曜日 | 9:00~16:00 |
土曜日 | 9:00~12:30 |
日 勤 | 9:00~16:00 |
半 日 | 9:00~12:30 |
給与減額方法 | 合計時間分の基本給を減額して翌月に支給します。 |
賞与減額方法 | 賞与減額対象期間を単位として減額対象時間を累計し、その合計時間数を日数に換算して減額支給します。 |
定期昇給 | 短時間勤務制度を適用した期間の累積された減額対象時間に応じて調整します。 |
その他の勤務時間の短縮
時差出勤A | 月曜日~金曜日 8:00~16:30土曜日 8:00~12:00 |
時差出勤B | 月曜日~金曜日 9:00~17:30土曜日 9:00~13:00 |
- 対 象:満3歳に満たない子がいる職員
- 期 間:1回につき年度末まで
育児のための勤務時間制限
所定労働時間を超えて労働しないことができます。
- 対 象:満3歳に満たない子がいる職員
- 期 間:1回につき年度末まで
1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働しないことができます。
- 対 象:小学校就学前の子がいる職員
- 期 間:1回につき年度末まで
深夜労働しないことができます。
- 対 象:小学校就学前の子がいる職員
※育児ができる同居の家族がいるものは請求できません。 - 期 間:1回につき6か月まで
- 育児のための勤務時間特別措置申出書(開始予定日の1か月前)
育児のための休暇
小学校就学前の子が1人の場合は5日、2人以上の場合は年10日以内で取得可能です。けが・病気の子の世話をするためや、予防接種・健康診断のために病院に連れていく場合に取得できます。0.5日単位での所得も可能です。
提出書類
- 特別有給休暇届
- 病院にかかった領収書またはお薬の袋などの写し
出産日を基準として、出産前2週間、出産後2週間の間に2日以内で取得ができます。出産直前の健診や、退院に合わせて取得をすることもできます。
提出書類
- 特別有給休暇届(配偶者の出産予定日または出産日をご記入ください)
お子様が1歳になる誕生日に取得できます。
提出書類
- 特別有給休暇届
人事課(内線 16061~16068)
総合医療センター 人事係(内線 85116、85117)