カスタマーハラスメントへの対応に関する基本方針 

1. 基本方針

学校法人川崎学園(以下「学園」という。)は、学生・生徒・園児及びその保護者、患者、近隣住民、その他の学園利用者、取引先(以下「学園利用者等」という。)との信頼関係を基盤として教育・保育・医療サービスを提供します。同時に、学園に勤務する、正職員、契約職員、パートタイム職員、アルバイト、派遣職員等(以下「職員」という。)が安全かつ尊厳をもって働ける環境を守ることも重要な責務とし、カスタマーハラスメントの防止及び適切な対応を行うことを基本方針として定めます。

2. カスタマーハラスメントの定義

令和7年法律第63号(労働施策総合推進法等一部改正法)により改正された労働施策総合推進法に基づき、出張先、取引先との打ち合わせ場所等を含む職場(以下「職場」という。)において行われる学園利用者等から職員に対する言動であって、その職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、その職員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。

3. 適用範囲

本方針は、学園が雇用する職員のみならず、学園内で業務に従事する他の事業主が雇用する労働者、個人事業主、委託事業者等にも適用します。 学園利用者等によるこれらの者への不当な言動についても、学園は同様にカスタマーハラスメントとして認識し、必要な対応を行うものとします。

4. 社会通念上許容される範囲を超えた言動の例

(電話・SNS等のインターネット上で行われるものも含まれます。)

(1)言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

  • 学園が提供する教育・保育・医療サービスと全く関係のない要求
  • 契約等により想定される対応を著しく超える要求
  • 対応が著しく困難な又は不可能な要求
  • 不当な損害賠償要求

(2)手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
  • 威圧的な言動
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

5. カスタマーハラスメントへの対応方針

  • 毅然とした態度で対応し、職員の安全確保を最優先とします。
  • 1人で対応させず、複数名で対応する体制を整えます。
  • 管理監督者に指示を仰ぎ、必要に応じて管理職が対応を引き継ぎます。
  • 悪質な場合は、利用制限・出入り禁止・契約解除等を検討します。
  • 犯罪に該当し得る言動・行動は警察へ相談・通報します。
  • 必要に応じ、弁護士など外部の専門家と連携し、法的対応を含む適切な措置を講じます。
  • 必要に応じ、事案の記録(メモ・書面・音声等)を適切に保存します。
  • 職員の心身のケア(産業医相談、メンタルヘルス支援)を行います。
  • 相談・報告・調査協力を行った者が不利益な取り扱いを受けないようにします。
  • 事案発生時は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、再発防止に向けた措置を講じます。
  • 本方針に基づき、学園の各施設において具体的な対応手順を定め、周知徹底を図るものとします。

6. 相談窓口

学園は、職員が安心して相談できる窓口を設置し、秘密を保持しつつ適切に対応します。職場におけるカスタマーハラスメントの相談については、各施設で定めている規程に基づき、設置している相談窓口又は責任者が対応します。

7. 教育・啓発

学園は、職員に対し、カスタマーハラスメントに関する理解を深めるための研修・周知を行い、他の事業主が雇用する労働者や個人事業主等に対しても適切な言動を取るよう指導します。

8. 学園利用者等の皆様へのお願い

学園は、学園利用者等の皆様との協力関係を重視し、適切な教育・保育・医療サービスを提供することを使命とします。職員が安全かつ尊厳をもって従事できる環境を確保するため、以下の点についてご理解とご協力をお願いします。

  • 職員への暴言、威圧的な態度、屈辱的な言動は慎んでください。
  • 過度な要求や長時間の拘束等、社会通念上許容される範囲を超える行為はお控えください。
  • ご意見・ご要望は、各施設の窓口を通じてお申し出ください。
  • 問題が発生した場合は、冷静な対話により解決を図ることにご協力ください。

なお、苦情の全てが職場におけるカスタマーハラスメントに該当するわけでなく、社会通念上許容される範囲で行われたものは、正当な申入れとして受け入れ、真摯に対応します。

9. 方針の見直し

本方針は、社会状況及び法令の改正に応じて適宜見直しを行います。

2026(令和8)年9月
学校法人川崎学園