学校法人川崎学園(以下「学園」という。)は、学生・生徒・園児及びその保護者、患者、近隣住民、その他の学園利用者、取引先(以下「学園利用者等」という。)との信頼関係を基盤として教育・保育・医療サービスを提供します。同時に、学園に勤務する、正職員、契約職員、パートタイム職員、アルバイト、派遣職員等(以下「職員」という。)が安全かつ尊厳をもって働ける環境を守ることも重要な責務とし、カスタマーハラスメントの防止及び適切な対応を行うことを基本方針として定めます。
令和7年法律第63号(労働施策総合推進法等一部改正法)により改正された労働施策総合推進法に基づき、出張先、取引先との打ち合わせ場所等を含む職場(以下「職場」という。)において行われる学園利用者等から職員に対する言動であって、その職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、その職員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。
本方針は、学園が雇用する職員のみならず、学園内で業務に従事する他の事業主が雇用する労働者、個人事業主、委託事業者等にも適用します。 学園利用者等によるこれらの者への不当な言動についても、学園は同様にカスタマーハラスメントとして認識し、必要な対応を行うものとします。
(電話・SNS等のインターネット上で行われるものも含まれます。)
(1)言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
(2)手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
学園は、職員が安心して相談できる窓口を設置し、秘密を保持しつつ適切に対応します。職場におけるカスタマーハラスメントの相談については、各施設で定めている規程に基づき、設置している相談窓口又は責任者が対応します。
学園は、職員に対し、カスタマーハラスメントに関する理解を深めるための研修・周知を行い、他の事業主が雇用する労働者や個人事業主等に対しても適切な言動を取るよう指導します。
学園は、学園利用者等の皆様との協力関係を重視し、適切な教育・保育・医療サービスを提供することを使命とします。職員が安全かつ尊厳をもって従事できる環境を確保するため、以下の点についてご理解とご協力をお願いします。
なお、苦情の全てが職場におけるカスタマーハラスメントに該当するわけでなく、社会通念上許容される範囲で行われたものは、正当な申入れとして受け入れ、真摯に対応します。
本方針は、社会状況及び法令の改正に応じて適宜見直しを行います。
2026(令和8)年9月
学校法人川崎学園