求職者等に対する
セクシュアルハラスメントへの対応に関する基本方針 

1. 基本方針

学校法人川崎学園(以下「学園」という。)は、学園における採用選考、実習、見学、その他の求職者等が関わる場において、尊厳を守り、安全な環境を確保するため、セクシュアルハラスメントの防止及び適切な対応を行うことを基本方針として定めます。

2. 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義

令和7年法律第63号(労働施策総合推進法等一部改正法)により改正された男女雇用機会均等法に基づき、学園に勤務する、正職員、契約職員、パートタイム職員、アルバイト、派遣職員等(以下「職員」という。)が行う性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されるものを求職者等に対するセクシュアルハラスメントと定義します。なお、同性に対するものも該当し、被害者の性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、該当することがあり得ます。

【性的は言動とは】

  • 性的な内容の発言
  • 性的な行動

【求職者等とは】

①求職者(学園の求人に応募する者)

②求職者以外の者であって、以下に該当する者

  • 学園が実施する採用活動に参加する者
  • 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

③学園の各施設において、その特性や活動内容に応じて求職者等の範囲を追加・拡大して定義した者


【求職活動等とは】

求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
(例)

  • 学園の採用面接、就職説明会、インターンシップへの参加
  • 学園の職員への訪問
  • 教育実習、看護実習等の実習の受講

3. 求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応方針

  • 被害者(求職者等)及び相談者等の安全と尊厳を守るため、必要な措置を講じます。
  • 行為者に対しては、事実確認の上、厳正かつ適正に対処します。
  • 必要に応じ、弁護士など外部の専門家と連携し、法的対応を含む適切な措置を講じます。
  • 相談・報告・調査協力を行った者が不利益な取り扱いを受けないようにします。
  • 事案発生時は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、再発防止に向けた措置を講じます。
  • 本方針に基づき、学園の各施設において具体的な対応手順を定め、周知徹底を図るものとします。

4. 相談窓口

学園は、求職者等が安心して相談できる窓口を設置し、秘密を保持しつつ適切に対応します。相談者、被害者、行為者及び関係者のプライバシーを保護し、相談及び調査により知り得た情報を、対応に必要な範囲を超えて利用または開示しません。求職者等に対するセクシュアルハラスメントの相談については、各施設で定めている規程に基づき、設置している相談窓口又は責任者が対応し、必要に応じて人事部長及び総務部長が対応します。相談内容は、相談者の意向に配慮し、対応に必要な最小限の範囲で共有します。ただし、生命・身体への期間がある場合やその他緊急の対応が必要な場合は、この限りではありません。

5. 教育・啓発

学園は、職員に対し、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する理解を深めるための研修・周知を行い、他の事業主が雇用する労働者や個人事業主等に対しても適切な言動を取るよう指導します。

6. 方針の見直し

本方針は、社会状況及び法令の改正に応じて適宜見直しを行います。

2026(令和8)年9月
学校法人川崎学園