学校法人川崎学園(以下「学園」という。)は、学園における採用選考、実習、見学、その他の求職者等が関わる場において、尊厳を守り、安全な環境を確保するため、セクシュアルハラスメントの防止及び適切な対応を行うことを基本方針として定めます。
令和7年法律第63号(労働施策総合推進法等一部改正法)により改正された男女雇用機会均等法に基づき、学園に勤務する、正職員、契約職員、パートタイム職員、アルバイト、派遣職員等(以下「職員」という。)が行う性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されるものを求職者等に対するセクシュアルハラスメントと定義します。なお、同性に対するものも該当し、被害者の性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、該当することがあり得ます。
【性的は言動とは】
【求職者等とは】
①求職者(学園の求人に応募する者)
②求職者以外の者であって、以下に該当する者
③学園の各施設において、その特性や活動内容に応じて求職者等の範囲を追加・拡大して定義した者
【求職活動等とは】
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
(例)
学園は、求職者等が安心して相談できる窓口を設置し、秘密を保持しつつ適切に対応します。相談者、被害者、行為者及び関係者のプライバシーを保護し、相談及び調査により知り得た情報を、対応に必要な範囲を超えて利用または開示しません。求職者等に対するセクシュアルハラスメントの相談については、各施設で定めている規程に基づき、設置している相談窓口又は責任者が対応し、必要に応じて人事部長及び総務部長が対応します。相談内容は、相談者の意向に配慮し、対応に必要な最小限の範囲で共有します。ただし、生命・身体への期間がある場合やその他緊急の対応が必要な場合は、この限りではありません。
学園は、職員に対し、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する理解を深めるための研修・周知を行い、他の事業主が雇用する労働者や個人事業主等に対しても適切な言動を取るよう指導します。
本方針は、社会状況及び法令の改正に応じて適宜見直しを行います。
2026(令和8)年9月
学校法人川崎学園